新卒採用担当者が知っておきたい若者雇用促進法
平成27年10月1日より若者雇用促進法が一部改正・施行されました。
3つのポイントをご紹介します。
目次
1.職場情報の積極的な提供
新卒段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みになります。
情報提供の義務化
応募者やハローワークや紹介会社経由で応募をした求職者から求めが合った場合は以下のア~ウの3類型それぞれ1つ以上の情報提供が義務になります。
(ア) 募集・採用に関する状況
・過去3年間の新卒採用者数
・離職者数
・過去3年間の新卒採用者数の男女別人数
・平均勤続年数
(イ) 就業能力の開発・向上に関する状況
・研修の有無及び内容
・自己啓発支援の有無及び内容
・メンター制度の有無
・キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
・社内検定等の制度の有無及び内容
(ウ) 企業における雇用管理に関する状況
・前年度の月平均所定外労働時間の実績
・前年度の有給休暇の平均取得日数
・前年度の育児休業取得対象者数
・取得者数(男女別)
・役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合
固定残業時間の記載の義務化
固定残業代(名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること。
<記入例>
基本給(××円)
□□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
○時間を越える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
2.求人不受理条件
下記に該当する企業様の求人は受付られません
○労働基準法と最低賃金法に関する規定
1.1年間2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けている場合
2.違法な当時間労働を繰り返している企業として公表された場合
3.対象条項違反により送検され、公表された場合
○男女雇用均等法と育児介護休業法に関する規定について
1.法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合
※職業紹介業者においても、ハローワークに準じた取り扱いを行うことが望ましいと指針によって定められております。
3.ユースエール制度
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況など優良な中小企業を認定する制度です。
12つの要件からなる「ユースエール認定基準」を満たす必要があり、認定された企業には認定マークが付与され、自社製品やホームページ、求人広告などにつけることができます。
1.卒業後3年以内の学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
2.若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3.以下の要件をすべて満たしていること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上
・直近3事業年度で、男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上
4.以下の雇用情報項目について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定の制度の有無とその内容
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
5.過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
6.過去に7~12までに掲げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申し出て取り消した場合、取消しの日から3年以上経過していること
7.過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
8.過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
9.暴力団関係事業主でないこと
10.風俗営業等関係事業主でないこと
11.雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
12.重大な労働関係法令違反を行っていないこと